独立時のぼくは収益0円・貯金0円・借金150万円という超絶人生オワタ状態でしたが、独立してから半年経過した今でもなんとか生活できています。
ぼくは会社員時代、上司や社長のいわれたとおりに働く毎日だったので、「自分の自由に生きたい」という欲求だけで、勢いで会社を辞めてしまいました。
勢いでやめてしまったので、独立の準備なんてするはずもなく、年金や保険の手続き、開業届けなどの提出書類もやらなければいけないとわかっておきながら、後回しにして一切提出していませんでした。
しかし、当たり前ですが独立前後の手続きは早めに済ませた方がいいです。
「そんなこと言っても、独立するためには具体的にどんな手続きをすればいいの?」
という方は多いと思います。
今回はそんな方のために、実際にフリーランスのぼくも行った、退職前後にやらなければいけない5つの手続きについてまとめてみました。現在フリーランスへの転身を考えている方は必見です。
目次
独立前にやること1.開業資金の準備

独立前に開業資金や開業後の仕事の確保などが必要です。
開業するお金や計画もなく、また開業後に取引してもらえる相手を用意していなければ、いざ開業した時にコケる可能性がありますからね。
ただし、ウェブライターで独立する場合には開業資金よりも取引相手の確保はしておいた方がいいです。
ウェブライターならパソコンがあれば仕事はできますし、事業運転資金も電気代や事務所代程度でしょうか。
ぼくの場合、ノートパソコンをすでに所有していたので開業資金は一切かかっていません。
基本的にフリーのウェブライターになるのであれば、もっとも必要なのはクライアントです。ウェブライター未経験の方は、まずは独立前にクラウドソーシングやココナラで2〜3本ライティングの仕事をゲットしちゃいましょう。
独立前にやること2.退職時にもらえる書類を申請しておく

資金や仕事を確保したら退職届を出して、退職時にもらえる書類をあらかじめ会社に頼んでおくことです。
会社によっては、書類が退職後数週間たってから渡してくるところもあるので、退職後にすぐに仕事を始められるようにも前もって書類を頼んでおくことは大切です。
ちなみに、退職時にもらえる必要書類には以下のようなものがあります。
- 健康保険資格喪失証明書
- 年金手帳
- 退職証明書
- 雇用保険日保険証
- 離職票
- 給与所得の源泉徴収票
これらは、退職後の年金・健康保険の切り替え時に必要になるので、忘れずに受け取らなければいけません。
独立前にやること3.事業用の銀行口座の開設

これは必須ではありませんが、事業用の銀行口座はもっておいた方がいいです。
フリーランスでやってはいけないのが、事業売上=所得と考えて事業の経費と生活費を混同することです。
事業売上から経費など差っ引いて、さらに所得税などの税金に支払う分を省いた金額が所得です。
これは実際ぼくも一度失敗して後悔しています。稼いだ金額を全て自分の収入と思い込んで、私的な借金や生活費に全部充てていましたが、その結果確定申告で所得税を滞納してしまいました。
だから、事業経費と生活費を二分するために事業用の銀行口座が一つ必要なのです。
売上金をすべて一つの口座にまとめて、経費や税金は事業用の口座から支払い、あらかじめ経費・税金などを引いた額をプライベートの銀行口座に移せば、それが自分の所得になります。
また、確定申告の時にも事業用とプライベート用を区別しておけば計算が楽なので、独立するなら事業用の銀行口座は開設しておくことをおすすめします。
独立後にやること1.年金・健康保険を切り替える

フリーランスになったら厚生年金保険→国民年金に、社会保険→国民健康保険というように、年金と保険証の切り替えが必要です。
それぞれの切り替え場所と期日、提出書類は以下の通りです。
切り替え場所 | 期日 | 提出書類 | |
国民年金 | 市区町村の役場|年金窓口 | 退職後14日まで | ・身分証明書 ・年金手帳などの基礎年金番号がわかるもの |
国民健康保険 | 市区町村の役場|保険窓口 | 退職後14日まで | ・身分証明書 ・健康保険資格喪失証明書などの退職したことがわかるもの |
どちらも市役所やその支所などの窓口で手続きを行うことができます。
期日は原則退職してから14日からとなっていますが、超過したらかといってペナルティがあるわけでもありません。
例えば、2ヶ月遅れで手続きを行っても、2ヶ月前から切り替えているということで、未納分の年金と保険料を支払えばOKです。
実際、ぼくも2ヶ月遅れで手続き行いましたが、未納分の請求書が後日届いただけで特に問題はありませんでした。
そのときのことを詳しく書いた記事があるので、年金と保険の手続きについて気になる方は以下をご覧ください。
独立後にやること2.開業届を提出する

続いて開業届と青色確定申告承認申請書を現在居住区の税務署へ提出しましょう。
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類で、開業届を提出していれば、個人事業主に税金に関する案内が届くようになります。
青色申告承認申請書とは、確定申告で青色申告するために必要な書類で、ざっくりいえば支払う税金が安くなるというメリットがあります。
この開業届と青色申告承認申請書を提出していれば、事業で得られた所得は「事業所得」とみなされ、税金面で優遇されるので、独立して働くのであれば必ず両方とも提出しましょう。
開業届と青色申告承認申請書は、税務署に書類を受け取りに行くなどの方法がありますが、もっとも簡易的に作成するならオンラインサービスの「開業freee」がオススメです。
開業freeeを利用すれば、5〜10分程度で書類を作成できますし、もちろん無料で使えるので、税務署に書類を取りに行くのが面倒いという方は開業freeeを利用しましょう。
なお、開業届は原則退職してから1ヶ月以内に、青色申告承認申請書は青色で確定申告したい年度の3月15日までに提出が必要です。
まとめ
独立を考えているならまずは事業資金と仕事を確保して、退職時は書類をスムーズに受け取れるように、あらかじめ会社に頼んでおくようにしましょう。
そして退職後は忘れずに年金と保険を切り替えて、開業届・青色申告承認申請書の提出が必要です。
どれも提出期限が決められているので、その期限内に手続きすることが望ましいですが、期限を過ぎてもペナルティがある訳ではありません。
「何を提出すればいいのかわからないし面倒だな。」
「もう期限切れてるし提出はいつでもいいや。」
こんなふうに、以前のぼくみたいになまけずに期限通りに手続きしましょうw
やることをやっていないときと、やるべきことをすでに終わらせているときとでは、精神状況は後者の方が圧倒的に楽ですよ。
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